ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 覚せい剤施用機関等の業務廃止等の届
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(覚せい剤取締法第9条第2項、第3項)
1 手続きの概要 | 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者が業務を廃止した場合や死亡(法人の場合は解散)した際に必要な届出 | |
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2 手続きの対象者 | 覚せい剤施用機関、覚せい剤研究者 | |
3 手続きの詳細 | 届出書及び添付書を、下記まで提出してください。
(1)提出時期:廃止してから15日以内 (2)添付書類:指定証 (3)別途、覚せい剤施用機関等の指定失効時の所有量報告が必要です。 |
|
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 薬事衛生課 TEL(076)225-1442 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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