ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 抑留犬の返還申請
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(石川県南部小動物管理指導センター運営要領第7条)
1 手続きの概要 | 収容された犬等の返還を求める場合の申請 | |
---|---|---|
2 手続きの対象者 | 収容された犬等の飼養者 | |
3 手続きの詳細 |
下記の動物の返還を求める飼養者は、動物返還申請書を保健所又は南部小動物管理指導センターに提出してください。 ・狂犬病予防法第6条第1項の規定により抑留された犬 ・石川県動物の愛護及び管理に関する条例第21条第1項の規定により収容された犬 ・動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬 又は猫 ・動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定により収容した犬又は猫 等
なお、返還の際は下記の手数料を納める必要があります。
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4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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