ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 法第8条に規定する施設の経営の停止または廃止の届出
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(石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則第10条)
1 手続きの概要 | 法第8条に規定する施設の経営を停止し、または廃止したときの届出 | |
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2 手続きの対象者 | 法第8条に規定する施設の経営を停止し、または廃止したもの | |
3 手続きの詳細 | 法第8条に規定する施設の経営の停止(廃止)届出書を、所在地を管轄する保健所に提出してください。 ※法第8条に規定する施設 (1)魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、肥料、飼料 その他のものを製造する施設 (2)獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)、魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を、化製場 またはこれに類する施設に供給するためにこれらのものを貯蔵する施設 |
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4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
お問い合わせ
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