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更新日:2023年1月17日

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毒物劇物販売業者等の廃止

(毒物及び劇物取締法第10条第1項、第2項)

1  手続きの概要 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)がその業務を廃止した際に必要な届
2  手続きの対象者 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)のうち上記に該当する者
3  手続きの詳細 届出書及び添付書類を、下記まで提出してください。
(1)提出時期:廃止してから30日以内

(2)添付文書

  • 登録票又は許可証
4  様式配布方式 届出様式(  (PDF:79KB)   (ワード:37KB)
5  問い合わせ先

・提出先

製造業、輸入業又は
特定毒物研究者
金沢市内 石川県健康福祉部薬事衛生課
電話:076-225-1442
FAX:076-225-1444
金沢市以外 県保健福祉センター
販売業 金沢市内 金沢市保健所
TEL(076)234-5102
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1442

ファクス番号:076-225-1444

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