ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 毒物劇物販売業者等の廃止
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(毒物及び劇物取締法第10条第1項、第2項)
1 手続きの概要 | 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)がその業務を廃止した際に必要な届 | ||
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2 手続きの対象者 | 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)のうち上記に該当する者 | ||
3 手続きの詳細 | 届出書及び添付書類を、下記まで提出してください。 (1)提出時期:廃止してから30日以内 (2)添付文書
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4 様式配布方式 | 届出様式( (PDF:79KB) (ワード:37KB) ) | ||
5 問い合わせ先
・提出先 |
製造業、輸入業又は 特定毒物研究者 |
金沢市内 | 石川県健康福祉部薬事衛生課 電話:076-225-1442 FAX:076-225-1444 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター | ||
販売業 | 金沢市内 | 金沢市保健所 TEL(076)234-5102 |
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金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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