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(と畜場法施行令第3条第1号)
1 手続きの概要 | 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、またはその設備がき損し、と畜場以外の場所においてと殺することがやむを得ない場合の届出 | |
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2 手続きの対象者 | 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、またはその設備がき損し、と畜場以外の場所においてと殺することがやむを得ない者 | |
3 手続きの詳細 |
と畜場外と殺届(別記第6号様式)を、2部、所在地を管轄する保健所に提出してください。
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4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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