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(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号)
1 手続きの概要 | 食肉販売業者が食鳥処理業者から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受ける場合に必要な届出 | |
---|---|---|
2 手続きの対象者 | 脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受けようとする食肉販売業者 | |
3 手続きの詳細 |
食肉販売業者が、食鳥処理業者から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受ける場合には、届出食皮肉販売業者届に必要事項を記載のうえ下記の必要書類を添えて、2部、営業施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
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4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 | |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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