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更新日:2010年6月30日

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届出食肉販売業者の届出

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号)

1  手続きの概要 食肉販売業者が食鳥処理業者から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受ける場合に必要な届出
2  手続きの対象者 脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受けようとする食肉販売業者
3  手続きの詳細

食肉販売業者が、食鳥処理業者から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受ける場合には、届出食皮肉販売業者届に必要事項を記載のうえ下記の必要書類を添えて、2部、営業施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。

  1. 必要書類
    (1)食品衛生法施行令第5条第9号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写し
4  様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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