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更新日:2010年6月29日

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狂犬病の犬等の届出

(狂犬病予防法第8条第1項) 

1  手続きの概要

狂犬病にかかった犬等を診断した場合等の届出

2  手続きの対象者

狂犬病にかかった犬等を診断した獣医師

3  手続きの詳細

下記1の犬等を診断し、またはその死体を検案した獣医師は、下記2の事項について、その犬等の所在地を管轄する保健所に届け出てください。

  1. 届出義務のある犬等(犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク)
         (1)狂犬病にかかった犬等
         (2)狂犬病にかかった疑いのある犬等
         (3)上記(1)(2)の犬等にかまれた犬等
  2. 届出事項
         (1)犬の場合
                   イ  所有者の氏名および住所
                   ロ  登録年度及び登録番号
                   ハ  犬の体格
         (2)猫、あらいぐま、きつね、スカンクの場合
                   イ  種類
                   ロ  所有者の氏名及び住所
                   ハ  所在地

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先
・提出先

金沢市内 金沢市保健所:TEL(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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