ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 獣畜のと殺又は解体の検査の申請
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(と畜場法施行令第4条)
1 手続きの概要 |
獣畜のと殺解体の際、検査をうけなければ、獣畜のと殺解体、解体された肉等のと畜場外への持ち出しはできないが、この検査を受ける場合手数料を添えて知事への申請が必要 |
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2 手続きの対象者 |
獣畜のと殺又は解体の検査を受けようとする者 |
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3 手続きの詳細 |
と殺前にと畜検査申請書(別記第8号様式)に下記の記載事項を記入の上、手数料を添えて、2部、所在地を管轄する保健所に提出してください。
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4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
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5 問い合わせ先 |
金沢市内 | 金沢市保健所:TEL(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
お問い合わせ
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