ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 毒物劇物取扱責任者の設置届
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(毒物及び劇物取締法第7条第3項)
1 手続きの概要 | 毒物劇物製造業、輸入業、販売業又は業務上取扱者が直接毒物又は劇物を取り扱う場合には、毒物劇物取扱責任者の設置が義務づけられており、その際に必要な届出 | ||
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2 手続きの対象者 | 毒物劇物製造業、輸入業、販売業又は業務上取扱者のうち上記に該当する者 | ||
3 手続きの詳細 |
届出書及び添付書類を、下記まで提出してください。 (2)添付書類
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4 様式配布方式 |
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5 問い合わせ先 ・提出先 |
製造業、輸入業又は 業務上取扱者 |
金沢市内 | 石川県健康福祉部薬事衛生課 電話番号:076-225-1442 FAX:076-225-1444 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター | ||
販売業 | 金沢市内 | 金沢市保健所 TEL(076)234-5102 |
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金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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