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更新日:2023年1月17日

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毒物劇物販売業者等の変更

(毒物及び劇物取締法第10条第1項、第2項)

1  手続きの概要

毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)が次の事項を変更した場合に必要な届出
(1)申請者の氏名又は住所
(2)製造所、営業所又は店舗の名称
(3)毒物又は劇物を製造し、貯蔵し又は運搬する設備の重要な部分
(4)製造業(輸入業)で登録に係る毒物劇物の品目の廃止

  (製造・輸入品目の追加は事前の申請が必要ですので別途ご連絡ください)

2  手続きの対象者 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)のうち上記に該当する者
3  手続きの詳細

届出書及び添付書類を、下記まで提出してください。
(1)提出時期 :変更があったときから30日以内

(2)添付書類

ア  申請者の氏名又は住所

  • 戸籍謄(抄)本(法人にあっては、登記簿謄本)等、変更事項を証する書類

イ  製造所、営業所又は店舗の名称

  • 特になし

ウ  毒物又は劇物を製造し、貯蔵し又は運搬する設備の重要な部分

  • 変更前後の設備の概要図

エ  製造(輸入業)で登録に係る毒物劇物の品目の廃止

  • 変更前後の製造品目一覧表
4  様式配布方式 届出様式(  (PDF:75KB)    (ワード:37KB)
5  問い合わせ先
・提出先
製造業、輸入業
又は
特定毒物研究者
金沢市内 石川県健康福祉部薬事衛生課
電話番号:076-225-1442
FAX:076-225-1444
金沢市以外 県保健福祉センター
販売業 金沢市内 金沢市保健所
TEL(076)234-5102
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1442

ファクス番号:076-225-1444

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