ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 手続き案内 > 毒物劇物販売業者等の変更
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(毒物及び劇物取締法第10条第1項、第2項)
1 手続きの概要 |
毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)が次の事項を変更した場合に必要な届出 (製造・輸入品目の追加は事前の申請が必要ですので別途ご連絡ください) |
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2 手続きの対象者 | 毒物劇物販売業者(特定毒物研究者・毒物劇物製造業者・毒物劇物輸入業者)のうち上記に該当する者 | ||
3 手続きの詳細 |
届出書及び添付書類を、下記まで提出してください。 (2)添付書類 ア 申請者の氏名又は住所
イ 製造所、営業所又は店舗の名称
ウ 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し又は運搬する設備の重要な部分
エ 製造(輸入業)で登録に係る毒物劇物の品目の廃止
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4 様式配布方式 | 届出様式( (PDF:75KB) (ワード:37KB)) | ||
5 問い合わせ先 ・提出先 |
製造業、輸入業 又は 特定毒物研究者 |
金沢市内 | 石川県健康福祉部薬事衛生課 電話番号:076-225-1442 FAX:076-225-1444 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター | ||
販売業 | 金沢市内 | 金沢市保健所 TEL(076)234-5102 |
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金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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