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更新日:2023年1月17日

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毒物劇物業務上取扱者の届出

(毒物及び劇物取締法第22条第1項)

※金沢市内で営業される方は金沢市保健所にご相談ください。

毒物劇物業務上取扱者の届出について
1  手続きの概要 次の対象者が新たに事業を行う場合必要な届出
2  手続きの対象者
  1. 電気メッキを行う事業であって、業務上無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者
  2. 金属熱処理を行う事業であって、業務上無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者
  3. 毒物又は劇物の運送事業であって、最大積載量が5,000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い施行令別表第2に規定する毒物又は劇物を運送する場合、又は内容積が規則第13条の6で定める量以上の容器を大型自動車に積載して施行令別表第2に規定する毒物又は劇物を運送を行おうとする者
  4. しろありの防除を行う事業であって、砒素化合物たる毒物及びこれらを含有する製剤を取り扱う者
3  手続きの詳細 届出書を、下記まで提出してください。

(1)提出時期:業務上取り扱うこととなった日から30日以内

(2)毒物劇物取扱責任者の設置届が併せて必要です。

4  様式配布方式 届出様式( (PDF:72KB)   (ワード:34KB)
5  問い合わせ先
・提出先
金沢市内 金沢市保健所 電話 (076)234-5102
金沢市以外 県保健福祉センター

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1442

ファクス番号:076-225-1444

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