ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 不在者投票制度について
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例えば、出張や旅行のためなど選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、滞在地において不在者投票をすることができます。
都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム及び身体障害者支援施設等に入院または入所していて、歩行が困難な方などは、その施設内で不在者投票をすることができます。
この場合は、投票する場所が指定施設であることを除き、「選挙人名簿登録地以外の市町村での投票」の方法に準じて行われます。 投票用紙等は、当該指定施設の長を通じて請求することもできます。なお、投票の日程などの詳細については指定施設にお問い合わせ下さい。
【施設一覧(令和6年10月4日現在)】
不在者投票指定施設における投票事務、指定関係届出については下記ページをご覧下さい。
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害のある方が、自宅などの現在する場所において投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あてに送付し投票する制度です。
洋上投票制度は、指定船舶に乗船し、日本国外の区域を航行しようとする船員(実習生等を含む。)で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる方が、船長の管理の下、船舶内で投票する制度です。詳細については、各市町選挙管理委員会にお問い合わせください。
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