ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 不在者投票制度について > 不在者投票~郵便等による不在者投票~
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郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害のある方が、自宅などの現在する場所において投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あてに送付し投票する制度です。
次のいずれかに該当する身体に重度の障害がある方が対象です。
身体障害者手帳に次の者として記載されているか、この身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面により証明した者であること。
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級か2級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級か3級 |
免疫の障害 |
1級から3級まで |
【平成22年4月1日から対象】肝臓の障害 |
1級から3級まで |
戦傷病者手帳に次の者として記載されているか、この戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面により証明したものであること。
両下肢、体幹、の障害 |
恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症まで |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症まで |
【平成22年4月1日から対象】肝臓の障害 |
恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症まで |
被保険者証に要介護状態区分が次の者として記載されていること。
要介護認定区分 |
要介護認定5 |
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郵便等による不在者投票ができる方で、次に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
上肢、視覚の障害 | 前述の身体障害者手帳の障害の程度が1級と記載されている者 |
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戦傷病者手帳の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている者 |
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