ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 指定施設における不在者投票事務等について
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不在者投票施設の指定を受けようとするときは、あらかじめ、県選管への申請が必要です。指定基準として、「施設の収容(病床)人員が20人(床)以上」などありますが、詳細は、県選管までお問い合わせください。
不在者投票施設の名称、所在地又は規模(定員)などに異動があったときには、県選管へ異動届を提出する必要があります。詳細は、県選管までお問い合わせください。
不在者投票施設の廃止等により、指定を取り消そうとするときは、県選管へ取消届を提出する必要があります。詳細は、県選管までお問い合わせください。
※上記の不在者投票施設の指定・異動及び取消の手続きには、お時間がかかりますのでご注意ください。
【指定病院等における不在者投票事務説明動画】
指定病院等における不在者投票事務説明動画は下記リンクより御覧下さい。
指定病院等における不在者投票事務にかかる様式は次のとおりです。
【指定病院等における不在者投票事務にかかる様式】
公職選挙法等が平成25年5月に改正され、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないとされましたので、積極的に外部立会人を選任されますようお願いします。
不在者投票の外部立会人の選任手続きに係る様式は次のとおりです。
【外部立会人選任に関する様式】
様式1 外部立会人の選定について(依頼)(ワード:21KB)
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