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選挙は、選挙期日(投票日)に選挙管理委員会が指定する投票所で投票すること(これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。)を原則としていますが、「期日前投票制度」は選挙期日前でも選挙期日と同じように投票を行うことができる、つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。
選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
なお、名簿登録地位外の市町村や病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票は、これまでと同様に行われます。
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方が対象となります。
なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
期日前投票は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までとなっています。
期日前投票所は、各市町村に1ヵ所以上設けられます。また、投票時間は午前8時30分から午後8時までとなっています。
期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、宣誓書の提出を除き基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
これにより選挙期日前でも投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行った後に、他の市町村への移転や、死亡などの事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
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