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更新日:2018年1月15日

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期日前投票について

「期日前投票制度」とは...

選挙は、選挙期日(投票日)に選挙管理委員会が指定する投票所で投票すること(これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。)を原則としていますが、「期日前投票制度」は選挙期日前でも選挙期日と同じように投票を行うことができる、つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。

対象となる投票

    選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
なお、名簿登録地位外の市町村や病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票は、これまでと同様に行われます。

投票することができる人

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなどの事由に該当すると見込まれる方が対象となります。

  1. 仕事に従事したり、冠婚葬祭の主宰等をすること
  2. 上記以外の用務又は事故のため、自分の住んでいる投票区の区域外に旅行・滞在すること
  3. 病気、出産又は身体の障害等のため歩行が困難であること
  4. 離島など交通の不便な場所に居住又は滞在すること
  5. 選挙人名簿に登録されている市町村の区域外の住所に居住していること
  6. 災害や悪天候等により、投票所に行くことが困難であること 

なお、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間

期日前投票は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までとなっています。

投票場所及び投票時間

期日前投票所は、各市町村に1ヵ所以上設けられます。また、投票時間は午前8時30分から午後8時までとなっています。

  • ただし、期日前投票所が複数設けられる場合には、それぞれ投票期間や投票時間が異なることがありますので、各市町村選挙管理委員会で確認すると良いでしょう。

投票の手続

期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、宣誓書の提出を除き基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
これにより選挙期日前でも投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行った後に、他の市町村への移転や、死亡などの事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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