ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 選挙の豆知識 ~選挙をもっと知りたい方のために~
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選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標識、表示板その他の物品など、必要とされるものがあり、これらは無料で交付されます。
交付される物品には、選挙事務所用標札、選挙運動用自動車(船舶)表示板、選挙運動用拡声機表示板、選挙運動用自動車(船舶)乗車(乗船)用腕章、街頭演説用標旗、選挙運動員用腕章及び個人演説会用立札等の表示板があり、これらを俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。
投票用紙は、衝撃などに強い特性をもった原料でできているため、用紙を折りたたんで投票箱に入れても時間がたつと自然に開くようになっています。
この用紙を用いることで、開票作業で最初に行う、投票箱から出された投票用紙を候補者ごとに分ける作業時間が短縮されます。
投票所入場券は、投票所で行われる選挙人の確認を、的確かつ円滑ならしめるために交付されるものであり、仮に入場券を持参しなくても選挙人名簿との対照の結果、本人と確認できれば投票できるのはもちろんのこと、入場券を持参した場合でも、本人かどうかの確認の手続は必ず行われます。
通常、当選人は、得票数の多い者から順次決定されますが、最下位当選者となるべき者で、たまたま、得票数が同じ者が2人以上いる場合には、選挙長がくじで当選人を決定することとなっています(定数が1のときは、最高得票を得た者の得票数が同数の場合)。
テレビで選挙の開票速報を見ていると、開票が終了する前に、当確(当選確実)が伝えられることがあります。 これは、他の候補者の得票状況や候補者の選挙地盤、その他過去の実績等を勘案して報道機関が独自に判断して行っているもので、選挙管理委員会が発表しているものではありません。
候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついていることがあります。
これはあん分という仕組みによって起こります。あん分とは、候補者の中に同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上いる場合で、その氏名、氏又は名を記載した投票があったときに、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることであり、このため、得票数に小数点以下の端数がつくのです。
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