ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 不在者投票~選挙人名簿登録地以外の市町村での投票~
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例えば、出張や旅行のためなど選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、次の方法で滞在地において不在者投票をすることができます。
自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙及び投票用封筒を請求します。
請求の際に、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。
不在者投票事由があると見とめられれば、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が直接又は郵便等により交付されます。
不在者投票証明書は、不在者投票管理者が開封しますので、絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。
交付を受けた投票用紙等を不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に提示し、点検を受けた後、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れ投票していただければ終了です。
交付された投票用紙等を持って、必ず不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会まで出向いてください。居宅等で投票用紙に記入し、郵送された場合は無効となります。
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