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外国に住んでいても、日本国籍を有する者は、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票(在外投票)をすることができます。
在外投票をするためには、あらかじめ住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
① 既に在外選挙人名簿に登録されていないこと
② 満18歳以上の日本国民であること
③ 引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有すること
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられたことに伴い、在外選挙人名簿への登録申請も満18歳からできるようになりました。
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