ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 参議院比例代表選出議員選挙の仕組みについて
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参議院比例代表選挙は非拘束名簿式です。
非拘束名簿式は、名簿で当選順位は決められておらず、有権者が候補者名又は政党等の名称のいずれかを記載して投票する方式であるため、有権者は当選させたい候補者を選ぶことができます。
令和元年の参議院比例代表選出議員選挙から導入された特定枠制度は、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。
政党その他の政治団体は、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができます。
特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票とみなされます。
特定枠に記載されている候補者には、参議院名簿登載者個人としての選挙運動(選挙事務所、自動車、ビラ、ポスター、個人演説会等)は認められません。
特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区分して、特定枠以外の候補者の次に掲載します。
一定の要件を満たす政党は、当選順位を付けないで候補者名簿を届け出ます。
有権者は投票用紙に、名簿に記載された候補者名を記載して投票します。
ただし、候補者名に代えて政党名を記載して投票することができます。
候補者個人の得票と政党の得票を合算したものが政党の総得票数となります。
各政党の得票総数に応じて議席を比例配分し、候補者個人の得票数の順に当選人を決めます。
まず、政党の総得票数に基づいてドント方式により、各政党の当選人の数が決まります。なお、政党の総得票数は、名簿登載者個人の得票と政党名の得票を合算したものとします。
非拘束名簿式比例代表制への改正に伴い、政党による選挙運動のほか、新たに、次のとおり名簿登載者個人の選挙運動ができるようになります。
選挙運動の種類 | 政党 | 名簿登載者個人 |
---|---|---|
選挙事務所 | 各都道府県1カ所 | 全国で1カ所 |
自動車(船舶)・拡声機 | ― | 各2 |
はがき | ― | 15万枚 |
ビラ | ― | 25万枚(2種類) |
ポスター | ― | 7万枚 |
新聞広告 | (脚注)20~44段 | ― |
政見放送 | (脚注)テレビ2~8回 | ― |
(脚注)ラジオ1~4回 | ||
街頭演説 | ― | できる |
個人演説会 | ― | できる |
選挙公報 | (脚注)紙面の1/4~1面 | ― |
(脚注)数字に~がある項目は候補者の人数によって決まります。
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