ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 政治活動用立札・看板等の証票
ここから本文です。
下記の様式について、書面への記名押印又は署名の義務付けが廃止されました。
届出書類等の提出につきましては、これまでの届出等名義人による自筆署名又は記名押印に加え、記名のみによる提出も可能となりました。記名のみでの提出の場合は、下記の措置にて真正性の確認を行います。
〈記名での提出の場合〉
1.届出等名義人(政党その他の政治団体の代表者、会計責任者等)本人の本人確認書類(※1)の提示又は提出
2.代理人が届け出る場合には当該代理人の権限を証する書面(委任状※2)及び本人確認書類の提示又は提出
(※1)本人確認書類については、次のとおりです。
1.マイナンバーカード 2.運転免許証 3.住民票の写し 4.戸籍謄本・抄本 5.旅券
6.その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
(※2)委任状の様式は任意ですが、下記に様式例を掲載しますので、ご利用ください。
委任状様式例 (ワード:14KB) (PDF:36KB)
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板等を掲示する場合は、その選挙を所轄している選挙管理委員会に「証票」の交付申請を行い、交付された証票を立札や看板の類に貼付しなければなりません。
枚数・・・・一事務所ごとにその場所において通じて2枚まで
大きさ・・・縦150cm × 横40cmを超えない大きさ
選挙の種類 |
公職の候補者に係る 政治活動用事務所 |
後援団体に係る 政治活動用事務所 |
申請先 |
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
10 |
15 |
県選管 |
参議院選挙区選出議員選挙 |
12 |
18 |
県選管 |
都道府県知事選挙 |
12 |
18 |
県選管 |
都道府県議会議員選挙 |
6 |
6 |
県選管 |
衆議院比例代表選出議員選挙 |
一選挙区当たり10 (北陸信越ブロック内28) |
一選挙区当たり15 (北陸信越ブロック内42) |
中央選管 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
一都道府県当たり12 (全国を通じて100) |
一都道府県当たり18 (全国を通じて150) |
中央選管 |
市長選挙、市議会議員選挙 |
6 |
6 |
市町選管 |
町長選挙、町議会議員選挙 |
4 |
4 |
市町選管 |
|
公職の候補者等用 |
後援団体用 |
交付申請書 |
||
届出事項の異動届 立札・看板等を設置した事務所の場所等を変更した場合 |
||
再交付申請書 証票の紛失・破損のため再交付を希望する場合 |
||
返還通知書 使わなくなった証票を選挙管理委員会へ返還する場合 |
候補者用、後援団体用で申請様式が異なりますのでご注意下さい。
※ 現在交付している証票は、有効期限が令和7年3月までとなっております。引き続き立札及び看板等を使用される場合は新たに申請が必要です。(新たに交付する証票の有効期限は、令和11年3月までとなります。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す