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更新日:2010年8月3日

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不在者投票~選挙人名簿登録地以外の市町村での投票~

例えば、出張や旅行のためなど選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、次の方法で滞在地において不在者投票をすることができます。

投票用紙等の請求

自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙及び投票用封筒を請求します。

求の際に、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。

  • 詳しくは選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
    県内市町の選挙管理委員会のお問い合わせ先
  • 郵便等により投票用紙等を請求する場合は交付までに日数を要しますので、手続はお早めに行うようお願いいたします。

投票用紙等の交付

不在者投票事由があると見とめられれば、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が直接又は郵便等により交付されます。

在者投票証明書は、不在者投票管理者が開封しますので、絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。

投票方法

交付を受けた投票用紙等を不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に提示し、点検を受けた後、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れ投票していただければ終了です。

付された投票用紙等を持って、必ず不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会まで出向いてください。居宅等で投票用紙に記入し、郵送された場合は無効となります。

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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