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在外選挙は、国外に居住する日本国民に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するため、平成10年5月の公職選挙法の一部を改正する法律等により創設された制度であり、国内における投票制度の例外です。
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていること
選挙の当日若しくは期日前投票にあっては投票の日、選挙権を有すること
在外選挙人名簿に登録される資格を有すること
帰国後、いずれの国内の選挙人名簿にも登録されていないこと
公職選挙法の改正により、国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。
申請者が、自ら又は申請者から委任を受けた方を通じて、申請者の国内の最終住所地の市町選挙管理委員会に申請します。
【対象者】 国内の最終住所地である市町の選挙人名簿に登録されている方
【申請期間】 転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの日
申請者が、自ら又は同居家族等を通じて、申請者の住所を管轄する在外公館を経由し、次の市町村選挙管理委員会に申請します。
平成6年5月1日以後に国外に転出された方 |
国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会 |
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上記以外の方 |
本籍地の市町村選挙管理委員会 |
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
在外公館投票は、投票記載場所を設置している在外公館であればどこでも投票することができます。
在外選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し郵便等により投票用紙等を請求することができます。
郵便等により交付を受けた場合は、投票用紙等を投票所が閉じる時間までに届くように、在外選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会の委員長あてに郵便等により送付してください。
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に行われる選挙において投票しようとする場合には、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票並びに不在者投票)を利用して投票することができます。
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