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(平成30年7月25日公布)
次回の参議院選挙より、選挙区選出議員の定数が2人増、比例代表選出議員の定数が4人増となります。(ただし、平成34年7月25日までの間の定数は、選挙区定数1人増、比例定数2人増)
また、比例代表選挙において、政党等が一部候補者の氏名、順位を優先的に当選人になるべき者として名簿に記載し(特定枠)、他の候補者に優先して当選人とすることができる制度が導入されます。
(平成31年(2019年)実施予定の参議院通常選挙より適用)
(平成30年6月27日公布)
いわゆる政党要件を満たす推薦団体または確認団体のそれぞれの推薦候補者または所属候補者は、スタジオ録画方式に加えて、持込みビデオ方式(候補者自ら政見を録画する方式)を選択できるようになりました。
(平成31年(2019年)実施予定の参議院通常選挙より適用)
(平成30年6月8日公布・平成31年4月1日から施行)
土地改良区の総代選挙は、選挙管理委員会ではなく、土地改良区の管理により実施されることとなりました。
(平成28年12月2日公布・平成30年6月1日から施行)
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
(平成28年12月2日公布・平成29年6月1日から施行)
同一都道府県内であれば、市区町村を単位として2回以上住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を失わないこととされました。
(平成28年12月2日公布・平成29年6月1日から施行)
期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」が追加されました。
(平成28年12月2日公布・平成29年1月1日から施行)
国民審査の期日前投票の開始日(従前:選挙期日7日前)について、衆議院議員総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日(通常:選挙期日11日前)とされました。
(平成27年6月19日公布・平成28年6月19日から施行)
将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるために、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
これは、昭和20年に「20歳以上」となって以来の70年ぶりの大きな改正で、18歳以上20歳未満の約240万人が新たに投票できるようになりました。
国政選挙においては、平成28年6月19日以降に公示される選挙からの適用となり、同年6月22日に公示、7月10日に執行された第24回参議院議員通常選挙より18歳以上に引き下げられました。(※地方選挙等については6月22日以降に告示される選挙から適用)
(平成27年8月5日公布・同年11月5日から施行)
参議院(選挙区選出)議員の選挙における選挙区間の人口と定数の不均衡を是正するための改正。(4県2合区を含む10増10減)
今回の改正で、初めて隣接2県を1つの選挙区とする「合区」が導入されました。
(合区となった県) 鳥取県及び島根県 徳島県及び高知県 (ともに定数2人)
(平成26年11月27日公布・同日から施行)
全国多数の地方公共団体の議会の議員及び長の任期が平成27年3月から5月中に満了することとなる実情にかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため選挙の期日を統一するため第187回国会で成立しました。
統一地方選挙は、平成27年に行われたもので18回目となります。
(平成25年5月31日公布・同年6月30日から施行)
指定病院等における不在者投票を実施する場合、その施設における不在者投票管理者には、市区町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせるなどの不在者投票の公正な実施確保の努力義務が設けられました。
(平成25年5月31日公布・同年6月30日から施行)
成年被後見人の方も選挙権・被選挙権を有することになりました。
(平成25年4月26日公布・同年5月26日から施行)
近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁することとされました。
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止(候補者や政党は可)されています。
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