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満18歳以上の人(※)は一定の選挙運動をすることができますが、満18歳未満の人は、選挙運動は一切できません。もちろんインターネットによる選挙運動もできません。
候補者のお子さんや親族であっても、18歳未満の人は、選挙運動は禁止されています。
<選挙運動となる行為の例> ※18歳未満の人は次の行為は禁止されています。
・友人や友人の家族に、特定の候補者への投票を依頼すること。
・選挙運動用自動車に乗車すること。
・演説会場の入口などで、来場者などに対して「ありがとうございます」、
「よろしくおねがいします」などの声かけを行うことや一礼をすること 。
立候補届出日から投票日の前日まで
(これ以外の期間は事前運動となり、禁止されています。)
<事前運動となる行為の例>
・立候補届出日前に、友人に特定の候補者への投票を依頼すること。
・親が立候補予定者である生徒が、友人への年賀状・暑中見舞い、メールやSNS等に
投票を依頼する文言を書いて送ること。
(「次の選挙はよろしく」等の投票依頼と見なされる場合も含みます)
【選挙運動用自動車の使用】 【街頭演説個人演説会】
【ポスターの掲示】 【選挙公報】
【インターネットを利用した選挙運動】 【政見放送・経歴放送(国政・知事選挙のみ)】
【ビラ(地方議会議員の選挙を除く。) 】
・投票依頼や選挙のお礼の目的で、戸別に友人宅を訪ねること。
・ジュース等の飲食物や金品を無償で提供し、その見返りに投票を依頼すること。
(選挙期日後に、選挙に関するお礼として提供される場合も含みます)
・特定候補者の似顔絵やイラスト等を描き、掲示すること。
一般の有権者は、SNS、ブログやホームページを利用した選挙運動はできますが、18歳未満の人はできません。
なお、一般の有権者は、電子メールを使った選挙運動は禁止されています。(候補者や政党のみ可)
<選挙運動となる行為> ※18歳未満の人は次の行為は禁止されています。
・選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込むこと。
・選挙運動の動画を投稿すること。
・選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツイート、シェアなど)。
・選挙運動用メールを転送すること。 ※一般の有権者も禁止
・選挙運動用HPやメールを印刷して、頒布すること。 ※一般の有権者も禁止
<禁止されている行為の例>
・有名な政治家が応援演説のため来県した際、応援演説などの画像や動画をSNSで広めることは、
選挙運動となるので、一般の有権者は禁止されていませんが、18歳未満の人は禁止されています。
・選挙公報や候補者の顔写真・氏名等が入ったポスターを写真で撮り、電子メールで送信すること。
・親が立候補予定者である友人に頼まれて、他の友人に投票依頼の電子メールを送ること。
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