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更新日:2023年4月3日

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石川県ふるさと食品認証要領取扱規則

石川県ふるさと認証食品

 


 

制定 平成4年9月10日   農産発第208号

一部改正 平成8年4月1日 中山間第112号

一部改正 平成11年9月8日 中山間第819号

一部改正 平成13年3月28日  中山間第1903号

一部改正 平成15年4月1日 消流第39号

一部改正 平成19年4月1日 農安第1106号

一部改正 平成21年11月4日 農安第1755号

一部改正 平成24年4月1日 農政第3177号

一部改正 平成26年4月8日 生流第843号

一部改正 平成26年11月1日 生流第2021号

一部改正 平成27年4月1日 生流第734号

一部改正 令和5年4月1日 生流第1812号

第1  目的
  この規則は、石川県ふるさと食品認証要領(平成4年9月10日付け農産発第208号。以下「要領」という。)に基づき、認証要領の施行に関し必要な事項を定める。

第2  認証基準の総則
  要領第1条及び第2条第2項の規定により別に定める各品目の認証基準には、次のすべてを規定するものとする。

1. 次に掲げるもののうちいずれかを満たすものであること。
 (1)県産原料食品
    県産農林水産物を主な原料として製造された加工食品であること。
 (2)伝統食品
    石川県内の地域に古くから伝わる伝統的な製造技法を用いて、原則として国内産農林水産物を原料とする加工食品であること。
2. 原則として、既存添加物及び指定添加物(品目ごとに定める添加物は除く)は、使用していないこと。
3. 1及び2までに定めるもののほか、食品表示法(平成25年法律70号)、農林物資の規格化等に関する法律  (昭和25年法律第175号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、計量法(平成4年法律第51号)、健康増進法(平成14年法律第103号)及び医療品医療機器法(昭和35年法律第145号)の規定に適合するものであること。

第3  石川県ふるさと食品認証基準制定委員会
  要領第4条に規定する、石川県ふるさと食品認証基準制定委員会(以下「基準委員会」という。)は、次のとおりとする。

  1. 基準委員                                               
        委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 委員長
      (1) 基準委員会に基準委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
      (2) 基準委員長は、会務を総理し、基準委員会を代表する。                    
      (3) 基準委員長に事故があるとき、又は基準委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
  3. 基準委員会の開催                                                            
      (1) 基準委員会は、必要に応じて農林水産部ブランド戦略課長が招集し、基準委員長が議長となる。
      (2) 基準委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
      (3) 基準委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
      (4) 基準委員会は、委員の過半数が同意した場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、基準委員会として決したものとみなす。
  4. 事務局                                                          
       基準委員会の事務局は、石川県農林水産部ブランド戦略課に置く。

第4  ふるさと食品認証委員会
  要領第7条第2項に規定する石川県ふるさと食品認証委員会(以下「認証委員会」という。)は、次のとおりとする。

1. 認証委員会の組織                                                    
     認証委員会は、ふるさと食品認証基準制定委員会の委員のうち、次に掲げる者をもって組織する。
    (1) 学識経験者                                         
    (2) 試験研究機関の研究員

2. 認証委員長
    (1)認証委員会に認証委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
    (2)認証委員長に事故あるとき、又は認証委員長が欠けたときは、認証委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3. 認証委員会
   (1)認証委員会は、原則として、必要となる年度の7月から9月まで及び1月から3月までの間に農林水産部ブランド戦略課長が招集し、認証委員長が議長となる。ただし、6月末日及び12月末日までに申請がない場合は、開催しない。
   (2)認証委員会は、認証委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
   (3)認証委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5  認証審査

1. 認証申請
  要領第5条第1項(第13条において規定準用する場合を含む。)による申請書には、次の書類を添付するものとする。
  (1)申請に係る製造所の位置図(10,000分の1程度)
  (2)申請に係る製造所の平面図
  (3)法令又は石川県条例等に基づき必要な許認可を必要とする商品の場合は、当該許認可等を受けたことを証する書類の写し
  (4)申請する製品の実物1点

2. 審査項目
  要領により定められた基準について、申請書類に関する事項の確認及び製造工程の確認のため、必要に応じて現地調査するものとする。

 

 

附則

この規則は、平成4年9月10日から施行する。

附則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成21年11月4日から施行する。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成26年4月8日から施行する。

附則

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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