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更新日:2023年11月27日

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石川県ふるさと食品認証制度の概要

1  認証制度の目的

  石川県内で製造される加工食品について、その品目ごとに定める品質、原材料等に関する基準に適合する食品を「ふるさと食品」として認証することにより、県産加工食品に対する消費者の信頼を高め、もって本県の農林水産業及び食品産業の振興に資する。

2 認証基準の設定

  認証基準は、次のとおりとする。
(1) 県産農林水産物を主な原材料として製造され、又は県内に古くから受け継がれてきた基本的な技術又は技法によって製造された県産加工食品であること。
(2) 既に地域内において品質、規格等が特に優れたものであると評価を受けた県産加工品であること。
(3) 認証を受けることにより消費者のその県産加工食品に対する信頼が高まると見込まれるものであること。

3  申請者の資格

  石川県内に住所を有し、県産加工食品を製造している個人及び法人並びにそれらの者が構成員になっている団体で、県産加工食品の製造又は販売について、法令の規定による営業の禁止、停止等の行政処分を現に受けていない者とする。

4  認証の申請

  ふるさと食品の認証を受けようとする者は、石川県ふるさと食品認証申請書(PDF:79KB)を申請者の住所地を所管区域とする農林総合事務所を経由して、知事に提出しなければならない。

5  認証の決定

  知事は、申請があった場合、申請の内容が認証基準に適合しているかどうか審査を行い、適合していると認められるときは、ふるさと食品として認証するものとする。

6  認証マークの使用

(1)認証された商品は、「認証マーク」(PDF:223KB)を添付して販売することができる。
(2)ただし認証マークの添付は、製造業者の負担とする。

食品認証制度

認証要領、取扱規則

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お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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