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〈港湾課〉
港湾計画とは、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画」をいいます(港湾法第3条の3第1項)。すなわち、港湾という空間について、地域の多種多様な要請を有機的に総合して、長期的な視点に立った開発、利用及び保全の基本的な姿を描く計画であり、いわゆるマスタ-プランとして港湾管理者が定める行政計画ということができます。
政令で定められる事項は、次のとおりです。
この計画は、「港湾計画書」としてまとめられ、公示され、縦覧に供されます。
1)物流の効率化
2)まちづくりと一体となった港づくり
・港湾における快適で潤いのある環境を創造するため、地域住民や港湾で働く人々が海や港と親しみ、金沢西部副都心開発と連携した「石川の海の玄関口」に相応しい交流拠点を形成する。
3)安全で機能的な港湾利用への対応
津向地区の専用ふ頭計画、水域施設計画の変更を行いました。
1)物流機能の集約
2)臨海部防災拠点の拡充と賑わい空間の創出
・大規模地震発生時の緊急物資の集約と住民避難等が可能な広場を確保し、臨海部防災拠点の拡充を図り、併せて、人々が海に親しみ、賑わいと魅力のある港湾空間の形成を図るため、港湾の再開発を行い緑地を確保する。
3)小型船の再配置
・港内に混在して係留されている小型船を船種別に適切な配置を行うため、小型船だまりを計画する。
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