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〈港湾課〉
金沢港周辺 放置等禁止区域について
金沢港では港湾法第37条の11の規定に基づき、平成20年7月29日に「船舶の放置等の行為を禁止する区域及び物件」を指定しました。
(平成20年7月29日石川県告示第423号)
港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域を言います。
平成20年8月8日以降、以下の行為は禁止されます。
放置禁止区域 | 放置禁止物件 |
---|---|
大野川航路周辺地区、御供田地区、大野川分水路、金石地区船だまり | 船舶 |
大野地区ふ頭用地 | 船舶、車両、漁具、木材、建設資材、家庭用電化製品、一般廃棄物、産業廃棄物 |
放置等禁止区域はこちら(PDF:11,416KB)をご覧ください
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
石川県土木部港湾課
電話:076-225ー1746
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