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更新日:2020年10月13日

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9  金沢港周辺  不法係留船対策(1.放置等禁止区域の指定について)

〈港湾課〉

金沢港周辺 放置等禁止区域について

沢港では港湾法第37条の11の規定に基づき、平成20年7月29日に「船舶の放置等の行為を禁止する区域及び物件」を指定しました。

(平成20年7月29日石川県告示第423号)

港湾法に基づく「放置等禁止区域」

湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域を言います。

成20年8月8日以降、以下の行為は禁止されます。

  1. 公共の係留施設に港湾管理者(石川県)の許可なく船舶を係留保管する行為
  2. 本来係留することが想定されていない港湾施設(防波堤・護岸等)への船舶の係留保管をする行為
  3. 水域の占用許可や係留施設の建設許可を受けずに違法に設置された施設(係留杭、係船浮標等)に船舶を係留保管する行為
  4. (指定された錨地等以外の)本来、船舶の停泊が予定されていない水域への停泊の禁止

放置禁止の区域及び物件

放置禁止区域 放置禁止物件
大野川航路周辺地区、御供田地区、大野川分水路、金石地区船だまり 船舶
大野地区ふ頭用地 船舶、車両、漁具、木材、建設資材、家庭用電化製品、一般廃棄物、産業廃棄物

放置等禁止区域はこちら(PDF:11,416KB)をご覧ください

違反した場合の罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

お問い合わせ先

石川県土木部港湾課

電話:076-225ー1746

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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