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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護保険の指定居宅サービス事業者の指定を不要とする旨の申出(介護保険法第71条、第72条)

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更新日:2010年9月24日

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介護保険の指定居宅サービス事業者の指定を不要とする旨の申出(介護保険法第71条、第72条)

1  手続きの概要 病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において介護保険法上の「みなし指定」を受けている事業所が、みなし指定を不要とする場合は「別段の申出」をします。
2  手続きの対象者 病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において、介護保険法上の「みなし指定(訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハ、短期入所療養介護)」を受けている事業者
3  手続きの詳細 手続きの内容
みなし指定」を不要とする事業者は、「指定を不要とする旨の申出書(別記様式第2号(第3条関係))」に必要事項を記載の上、県知事あて提出して下さい(郵送可)。
4  様式配布方式 こちらをご覧ください。
5  問い合わせ先
・提出先
健康福祉部長寿社会課在宅・施設福祉グループ
電話番号 076-225-1417、FAX  076-225-1418

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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