ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 福祉避難所の設置・運営に係る求償について(令和6年10月~令和6年12月分)
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令和6年能登半島地震に関し、高齢者等の避難者受入れを行っていただいている施設については、一定の要件を満たすことで、福祉避難所とみなし、設置、管理及び運営等に必要な経費について、求償の対象となります。
令和6年2月9日付け事務連絡等による福祉避難所に係る費用の負担については、高齢者の避難の受け入れを行う施設等において、福祉避難所の設置、管理及び運営等に必要な費用に係るものとする。
避難者(※)を受け入れた施設について、避難者名簿等の資料を確認するなどして、避難者の救助のために避難所の管理、運営を行っていれば、福祉避難所とみなすこととする。
※ 以下を満たす者を避難者とする。
(1)発災時に災害救助法対象市町に居住、または施設に入所していた者
(2)施設、住家の被災等により、やむなく避難し、元の施設等が復旧または仮設住宅が十分に備わった際に帰る(転居)意思のある者
なお、震災から一定期間以上が経過していることから、一時的に入院した病院から施設に戻る場合以外の新規避難者については、想定しておりませんので、基本的に令和6年9月末時点で求償対象であった方のみが本請求の対象者となります。
また、すでに食費・居住費などを自己負担に切り替えた方についても、切替日以降の請求は対象外となります。
請求書(様式1)に必要事項を記載し、下記(1)~(4)に記載する内訳表及び証拠書類を添付し、石川県に対して請求を行う(該当が無い内訳表は省略可)
また、申請対象期間については、令和6年12月31日までとし、それを超える期間の費用の請求については、12月以降に改めて周知します。
福祉避難所の適切な運営、管理を行うために、施設管理者等は受け入れを行った避難者の情報について、必要事項を漏れなく記入し提出すること。
1食ごとの食事単価や提供回数等、必要事項を漏れなく記入すること(おやつ代は対象外)。食事単価については、必ず3食それぞれの単価(小数点不可)を記入すること(案分方法は各施設任意)。
避難所として避難者が利用した日の居室料について、漏れなく記入すること。また、室料と光熱水費を明確に切り分けることができる場合は、光熱水費は別紙4に記載すること(敷金や入居一時金等の費用は対象外)。
ア 避難生活に必要な被服、寝具、衛生用品(歯ブラシ、タオル等)、また、日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ等に係る費用について請求することができる。なお、理美容代や行事(レク)参加費は、応急的一時的な救助に要するものではないため対象外とする。
イ 介護サービスに要する費用(介護を行う人件費等)は、介護報酬にて対応されるものであるが、介護サービスの対象ではない方については、概ね10人の避難者に1人の生活相談等に当たる介護員等の配置に必要な経費について請求することができる。この介護員等は、必ずしも常駐する必要はなく、避難者の状況などに応じて確保するものとする。
ウ 避難所の車両による避難者の戻し(被災市町までの輸送で、あらかじめ県に相談したものに限る)に係る燃料代等についても、別紙4に記載すること。
令和7年2月14日(金)
※ 令和6年2月9日付け事務連絡において、毎月末締めにより請求することとしていたが、 令和6年10月から令和6年12月までの費用については、まとめて請求をいただくこととします。
請求書については、証拠書類と合わせ、下記メールアドレスに提出すること。
kaigo-hinan@pref.ishikawa.lg.jp
※提出に際し、提出するメールのタイトルを「(”法人名、施設名”)福祉避難所にかかる費用請求書の提出」としてください。
※また、メール容量が8~10MBを超える場合、こちらに届かないことがあります。
送付前にご確認ください (メールを分けるなどして送付してください。)
※郵送での受付は行っておりません。誠に申し訳ございませんが、ご承知おきください。
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