ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 社会福祉法人現況報告書について
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社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条の規定に基づき、毎会計年度終了後三月以内に、事業の概要その他厚生労働省令で定める事項についての現況報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
社会福祉法人の現況報告書及び決算書類等は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(外部リンク)か、又は各社会福祉法人のホームページで公開されています。
また、定款等の公表が義務づけられている書類については、原則、各社会福祉法人のホームページで公開されています。
石川県が所管する社会福祉法人のうち、法人ホームページが存在しないこと等により公表が困難な法人がある場合は、県ホームページに掲載します。
※石川県が所管する社会福祉法人の一覧は、厚生政策課のホームページにおいてご覧いただけます。
1.主たる事業所が市の区域内にある社会福祉法人で、その行う事業が当該市の区域を越えない場合には、市長が所轄庁となります。(町の場合は、県知事が所轄庁となります。)
2.社会福祉法人でその行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるものにあっては厚生労働大臣が所轄庁となります。
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