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更新日:2021年4月1日

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老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(老人福祉法)

1  手続きの概要 老人居宅生活支援事業を廃止又は休止する場合に必要な届出
2  手続きの対象者 老人居宅介護等事業、老人デイサービス、老人短期入所事業、痴呆対応型老人共同生活援助事業を廃止または休止しようとする者
3  手続きの詳細 止又は休止する場合は、廃止または休止の一月前までに届出書を提出すること。
記載事項
止または休止する事業所の名称・所在地、廃止または休止する年月日、廃止又は休止する理由、現にサービスを受けていた者に対する措置、休止の場合は休止の予定期間。
た、休止していた事業者が再開始する場合の手続きについてはお問い合わせ下さい。
4  届出様式 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(ワード:14KB)
5  問い合わせ先
・提出先
健康福祉部長寿社会課在宅・施設サービスグループ
電話番号 076-225-1417・16、FAX  076-225-1418

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417・16

ファクス番号:076-225-1418

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