ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護保険の指定居宅サービス事業者の指定(許可)申請(介護保険法第70条)
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1 手続きの概要 | 居宅サービス事業所ごと、サービス種類ごとに「申請書」「付表」「添付書類」を事業開始予定日の概ね1ヶ月前までに、長寿社会課在宅福祉係に提出。 | ||||||||||
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2 手続きの対象者 | 原則申請者は「法人格」が必要。ただし、通所リハビリテーション等を病院、診療所が行う場合は、個人でも可。 | ||||||||||
3 手続きの詳細 |
申請手続き 事業者の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。従って、申請は事業所ごと、サービスごとに提出する必要があります。同じ事業所で複数のサービスをまとめて申請することも可能ですが、その場合は、サービスごとに「付表」と「添付書類」を付けて申請することとなります。同一の法人が複数の事業所を経営している場合は、事業所ごとに申請が必要です。 提出時期 事業予定開始日の「概ね1ヶ月前」までに申請して下さい。 提出方法 提出書類1部を「長寿社会課在宅福祉係」宛に提出して下さい(郵送可)。
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4 様式配布方式 | こちらをご覧ください。 | ||||||||||
5 問い合わせ先 ・提出先 |
健康福祉部長寿社会課在宅・施設福祉グループ | ||||||||||
電話番号 076-225-1417、FAX 076-225-1418 |
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