ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 石川県指定介護老人福祉施設入居指針について
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介護保険法等の改正により、平成27年4月1日以降の指定介護老人福祉施設への入居が原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な入居が認められることになりました。
これらの運用を行うために、「石川県指定介護老人福祉施設入居指針」を改正しましたので、指針の趣旨をご理解いただき、適正に入居の決定を行ってくださいますようお願いいたします。
【追記】
平成29年3月29日付けで一部改正しました。
※問合せをする際は、Q&Aを確認のうえ、問合せてください。
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