ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護サービス情報の公表制度について
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「介護サービス情報の公表」は、介護保険制度の基本理念である「利用者による選択(自己決定)」を実現するための仕組みとして、介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という。))及び関係法令等に基づき、平成18年度からスタートしました。
公表されている情報はこちらからご覧頂けます→(外部リンク)
制度の内容等については、下記資料をご覧ください 。
「介護サービス情報の公表」制度では、基準日前1年間に提供を行った介護サービスに係る支払い実績(※)が100万円以下である事業所については、公表の対象外になります。公表の対象外となる特定(介護予防)福祉用具販売事業所は、下記の様式にて提出してください。
【送付先】 石川県健康福祉部長寿社会課 (e-mail : kaigo@pref.ishikawa.lg.jp )
【提出期限】 令和6年6月5日(水)
※ 基準日・・・令和6年1月1日
基準日前1年間・・・令和5年1月1日~令和5年12月31日
本県では、石川県介護サービス情報の公表実施要綱において、介護サービス情報の報告義務のない事業者に関しても、報告及び公表の希望がある場合は報告内容を公表することとしております。県よりお知らせのあった報告の義務のない対象事業所(サービス)において、報告及び公表を希望される場合は下記の様式にて提出してください。
【送付先】 石川県健康福祉部長寿社会課 (e-mail : kaigo@pref.ishikawa.lg.jp )
【提出期限】 令和5年7月1日(月)
本県では、石川県介護サービス情報の公表実施要綱において、介護サービス情報の報告対象の事業所のうち、要件に該当する事業所について調査を行うこととしております。県より調査対象としてお知らせのあった事業所(サービス)について、指定調査機関の希望がある場合は下記の様式にて提出してください。
令和6年度「介護サービス情報の公表」制度における調査実施機関の希望調査票について(エクセル:43KB)
【送付先】 石川県健康福祉部長寿社会課 (e-mail : kaigo@pref.ishikawa.lg.jp )
【提出期限】 令和6年9月17日(火)
介護保険法改正により、「介護サービス情報の公表」制度の内容が一部改正され、このことに伴い、「石川県介護サービス情報の公表実施要綱」を改正し、平成24年度から実施しています。
本体サービスを介護予防サービスの報告の一本化を可能とするため、報告様式を50種類から30種類へと統合しました。
平成23年度までは全ての報告対象サービス事業所に対して訪問調査を行っていましたが、平成24年度以降は、
「石川県介護サービス情報の公表実施要綱」に基づき次のとおり実施します。
(1)原則、過去2年以内に本調査を受けていない場合
※過去3年度中に実地指導又は外部評価を受けた事業所は除く
(2)新規指定から2年目の場合
(3)調査の希望があった場合
(4)その他、知事が必要と認める場合など
※(1)は、平成27年度削除
また、調査を行う項目は、平成23年度までは全ての調査情報でしたが、平成24年度以降は、介護サービス情報のうち一部とします。
なお、調査手数料はいただきません。
報告及び公表については、従来どおり、全ての報告対象事業所から県へ報告をいただき、公表を行うこととしております。
なお、公表手数料はいただきません。
石川県の指定調査機関は全て、石川県福祉サービス第三者評価の評価機関を兼ねています。
|
法人名 |
所在地 |
代表者名 |
連絡先 |
1 | NPO法人シナジースマイル (※令和7年6月30日まで休止) | 金沢市 |
理事長 中村裕彦 |
076-258-9001 |
2 | 有限会社エイ・ワイ・エイ研究所 | 金沢市 |
代表取締役 眞藤健 |
076-214-4227 |
3 | 株式会社寺井潔ソーシャルワーカー事務所 | 金沢市 |
代表取締役 寺井潔 |
076-245-0878 |
4 | 株式会社emu | 金沢市 |
代表取締役 村木睦 |
076-214-6755 |
5 | NPO法人バリアフリー総合研究所 | 白山市 |
理事長 山田雪香里 |
076-275-7494 |
計画には、事業者が
1. いつまでに調査票を提出すること
2. いつ、どの指定調査機関が訪問調査を実施すること
3. いつ結果が公表されるのか等についての内容を記載しております
※お探しの事業所が見つけにくい場合は、インターネットブラウザのページ内文字検索機能(インターネットエクスプローラの場合:「Ctrl」ボタンを 押しながら「F」ボタンを押す)を活用してください。
原則、WEBシステムでの調査票の提出をお願いいたします。
報告の方法等については、下記 「調査票の提出方法」をご覧下さい。
調査票報告の方法は下記の2通りあります。インターネット環境が整備されていない等の特段の事情がない限り、原則、1WEB報告システムによりご提出ください。
下記報告システムアドレスにログインし、「介護サービス情報報告システム(事業所向け操作マニュアル)」を参照のうえご報告いただきます。
※ログインには、事業所ごとにID・パスワードが必要です。ID・パスワードは、個別にお知らせします。
報告システムアドレス https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/17/index.php
介護サービス情報報告システム(事業所向け操作マニュアル)(PDF:2,420KB)
※システム上で報告する場合は、必ず、1基本情報、2運営情報、3事業所の特色の順に提出してください。(3は事業所の任意)
下記「サービス種別の調査票様式」から調査票をダウンロードし、記入後の調査票をメールに添付のうえ提出してください。
※調査票は、「基本情報」と「運営情報」の2つあります。必ず両方とも記入してください。
※インターネット環境が整備されていないなど上記の方法による提出が困難な場合は、紙媒体での提出も可能です。
事業所ごとの調査票提出期限については、「報告・調査・情報公表計画」の令和5年度石川県介護サービス情報の公表実施計画をご確認ください。
調査票提出先
Eメール
郵送
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部長寿社会課「介護サービス情報の公表」担当宛
福祉サービス第三者評価は、福祉サービス事業者の提供するサービス質を、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から評価を行い、事業者のサービスの質の向上と利用者がサービスを選択する際に役立つ情報を提供するものです。詳しくは(厚生政策課:石川県福祉サービス第三者評価について)をご覧下さい。
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