介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
標記につきまして、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。
概要
- 新たなサービス類型が創設されたことに伴う「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日老発第509号)の改正について
- 社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者(以下「介護福祉士等」という。)が、診療の補助として喀痰吸引及び経管栄養(同法付則第3条第1項に規定する特定行為を含む。以下「喀痰吸引等」という。)の実施が認められた事に伴う介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
- 介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いに関するQ&Aについて
参考資料