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更新日:2025年4月21日

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介護職員等によるたんの吸引等研修事業について

 平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができることとなります。

 ここでは、介護職員等によるたんの吸引等の制度に関する情報を掲載しています。

実地研修等の実施に係る各種様式等

  実地研修等の実施にあたっては、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

   ※社会福祉法人石川県社会福祉協議会により行われていた石川県の研修事業は、R6年度をもちまして

  終了しました。

  なお、介護職員の方等への研修を受講する場合は、下記「事業所登録手続等について」に添付している

  「登録研修機関登録簿」に記載している、県の登録研修機関へご連絡ください。  

 

  • (参考様式1)説明書(ワード:26KB)
  • (参考様式2)同意書(ワード:24KB)
  • (参考様式3)指示書(ワード:25KB)
  • (参考様式4)実施計画書(ワード:29KB)
  • (参考様式5)ヒヤリハット・アクシデント報告書(ワード:64KB)
  • 評価票(不特定多数の者対象・喀痰吸引用)(エクセル:31KB)
  • 評価票(不特定多数の者対象・経管栄養用)(エクセル:51KB)
  • 評価票(特定の者対象・現場演習)(エクセル:71KB)
  • 評価票(特定の者対象・実地研修)(エクセル:71KB)
  • 完了報告書(ワード:72KB)
  • 実地研修受入可能報告書(ワード:30KB)

事業所登録手続等について

 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の開催について

 ※指導者養成講習(不特定の者対象)開催要綱は、詳細が決まり次第更新致します。

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の開催について

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

  厚生労働省医政局長通知(違法性阻却)

 介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて

制度の概要について

喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて

研修事業実施要綱

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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