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更新日:2024年11月14日

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介護職員等によるたんの吸引等研修事業について

 平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成24年4月1日から一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等を実施することができることとなります。

 ここでは、介護職員等によるたんの吸引等の制度に関する情報を掲載しています。

実地研修等の実施に係る各種様式等

事業所登録手続等について

 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の開催について

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の開催について

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

  厚生労働省医政局長通知(違法性阻却)

 介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて

制度の概要について

喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて

研修事業実施要綱

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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