ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 介護保険の指定居宅サービス事業者の変更届(介護保険法第75条)
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1 手続きの概要 | 指定を受けた内容(事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項)に変更があったときは、10日以内にその旨を県知事に届け出て下さい。 |
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2 手続きの対象者 | 指定居宅サービス事業者のうち、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった者 |
3 手続きの詳細 |
手続きの内容、提出時期 変更事項
添付書類 適宜、勤務形態表、資格者証(写)、経歴書、運営規程、定款、登記簿謄本等を添付すること。 |
4 様式配布方式 | こちらをご覧ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
健康福祉部長寿社会課在宅・施設福祉グループ |
電話番号 076-225-1417、FAX 076-225-1418 |
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