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県税の納付は、簡単で便利な口座振替をお勧めします。
還付金の受取口座も同時に登録できますので、ぜひご利用ください。(納税口座に還付いたします。)
県内の金融機関に備え付けてある石川県税専用の申出書によって、口座振替(自動払込)の申込手続きができます。
自動車税については、原則として2月までにお申し込みされますと、次回(翌年度)の定期賦課分の納税から口座振替になります。
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次の税目から、自由にお選びいただけます。
税目 | 口座振替の対象 |
---|---|
自動車税 | 定期に課税されるもの |
個人事業税 | 定期及び随時に課税されるもの |
法人県民税 法人事業税 |
予定申告、中間申告及び確定申告で各申告書が 提出期間内に提出されたもの(延長法人は除く) |
不動産取得税 | 賦課決定されるもの |
軽油引取税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
ゴルフ場利用税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
鉱区税 | 定期に課税されるもの |
県たばこ税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
県民税利子割 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
県内の金融機関に備え付けの口座振替申出書に必要事項を記載して窓口に提出してください。
ゆうちょ銀行をご利用の場合は、県内のゆうちょ銀行及び郵便局に自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行用)を備え付けてありますので、必要事項を記載して窓口に提出してください。
口座振替申出書の記入例(PDF:80KB)
既に申出済み税目があり、引き続き口座振替を継続される場合は、今回の申出税目と併せて記入してください。
【申出書の記入例】自動車税(種別割)を、既に口座振替で納めている方が、 | |
・自動車税(種別割)の口座振替を継続して、個人事業税も追加で口座振替にしたい場合は、申出書の「自動車税(種別割)」と「個人事業税」の両方にチェックを入れる | |
・自動車税(種別割)の口座振替は廃止して、個人事業税の口座振替だけを始めたい場合は、申出書の「個人事業税」だけにチェックを入れる |
県から口座振替の登録を完了した方に、口座振込の開始時期等を示した「石川県口座振替登録についてのお知らせ」を送付し、お知らせします。
納税通知書でお知らせする納期限に振り替えます。
県税を口座振替納付していただいた方あて送付している口座振替済通知書は、デジタル化に伴う省資源化及び経費削減の観点に鑑み、令和7年度から廃止することといたしました。
今後は、お手元の預貯金通帳又はインターネットバンキング等による口座取引明細などでご確認いただきますようお願いいたします。
また、自動車税(種別割)を口座振替で納付していただいた方あてに送付している自動車税納税証明書(車検用)につきましても、平成27年度から運輸支局における車検時の納税確認が電子化されていることに鑑み、令和7年度から廃止することといたしました。
詳しくは、口座振替日は?と併せ、別添リーフレット(PDF:288KB)を参照してください。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
口座を変更する場合は、新たに振替したい口座のある金融機関で、備え付けの口座振替申出書又は自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行用)を記入し、窓口へ提出してください。
振替を廃止する場合は、振替口座のある金融機関の窓口で、申出区分を「廃止」と記入した口座振替申出書又は自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行用)を提出してください。
口座振替日に振替ができなかったときは、県から納付書をお送りします。その場合は納期限の翌日から納入された日までの延滞金がかかることがあります。
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