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更新日:2025年2月14日

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災害に関する県税の減免

県では、天災その他災害により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じた県税の減免制度を設けています。この制度の適用を受けるためには、県総合(県税)事務所又は県税務課へ申請を行う必要があります。申請手続など詳しい内容については、最寄りの事務所又は税務課へお尋ねください。

※令和6年(2024年)能登半島地震による被災の場合は、申請期限が自動的に延長されています。期限の延長の詳細については、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご覧ください。

 

※県税の減免・猶予等の制度については、

被災された方への県税の支援制度一覧をご覧ください。

自動車税(種別割・環境性能割)の減免

基本的な取扱い(自動車を廃車した場合の減額)

  • 抹消登録が、災害により自動車が滅失した日の翌月以降になった場合は、次の書類を提出していただくことで、自動車が滅失した日の翌月から抹消登録した月までの分も減額することができます。

【提出書類】申立書(災害関係)、抹消登録等の完了が確認できる書類の写し

 

  • 災害による道路寸断などで地区が孤立し、使用困難な場合は、申立書の提出により、その期間の自動車税(種別割)を月割りで減額することができる場合があります。税務課自動車税グループ(電話番号:072-225-1273)までお問い合わせください。

上記のほか、次の1(1)~(3)の場合は、減免制度が適用される場合があります。

1  減免措置の内容

天災その他災害を直接の原因として自動車が損壊または滅失等し、次の(1)~(3)の場合には、自動車(種別割)または自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度を適用できる場合があります。ただし、(1)~(3)の各減免制度は併用できません。

 

(1)被災自動車を修繕した場合【自動車税(種別割)の減免】

被災自動車に係る被災年度の自動車税(種別割)の年税額(月割り課税された場合は当該月割課税額)について、修繕に要した費用に応じた割合を乗じて得た額を減免します。

※軽自動車税(種別割)については市役所・町役場へお問い合わせください。

※被災自動車が石川・金沢ナンバー以外の自動車については、各都道府県へお問い合わせください。

提出書類

ア  申請書(災害関係)第68号様式
イ  車の被災証明書たはそれに類するもの(被災者届出証明書交付証明書 等)の原本
ウ  期限延長申請書  
エ  被災自動車の損壊状況がわかる写真
オ  被災自動車の車検証の写し
カ  修繕費請求書または領収書の写し(修理車両や修理内容が分かるもの)
キ  保険金の支払通知書の写し(支払いのある場合のみ)
ク  還付金振込口座申出書(口座振込による還付を希望する場合)  ※本人名義の口座に限ります  

※記載例や様式などは、必要書類についてをご覧ください。

(2)取得から1ヵ月以内に被災し滅失した場合【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免】

登録後1ヵ月以内に被災し滅失・損壊により永久抹消登録した被災自動車について、当該被災自動車を取得した際に申告納付した自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の全額を減免します。

※被災自動車が石川・金沢ナンバー以外の自動車については、各都道府県へお問い合わせください。

提出書類

ア  申請書(災害関係)第66の2様式
  車の被災証明書またはそれに類するもの(被災者届出証明書交付証明書 等)原本
  期限延長申請書 
エ  被災自動車の損壊状況写真または全損証明
オ  被災自動車の永久抹消登録の完了が確認できる書類の写し
カ  申立書(被災された月の翌月以降の課税を取り消すため) 
キ  還付金振込口座申出書(口座振込による還付を希望する場合)※本人名義の口座に限ります 

※被災された月に抹消登録ができなかった場合は、災害減免の申請にあわせて申立書(必要書類のカ)を提出していただくことで、被災された月の翌月以降の課税を取り消すことができます。

※記載例や様式などは、必要書類についてをご覧ください。

(3)被災自動車を買い替えた場合【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】

被災自動車の買い替えで取得した自動車(代替自動車)を取得する際に申告納付した自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)について、被災自動車の残存価格に代替自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額を減免します。

※減免額は、代替自動車を取得した際に課税された環境性能割額を上限とします。

※残存価格については県税務課にお問い合わせください。

※買い換えた自動車が石川・金沢ナンバー以外の自動車については、各都道府県へお問い合わせください。

提出書類​​​​​

ア  申請書(災害関係)第66号の2様式
  車の被災証明書またはそれに類するもの(被災者届出証明書交付証明書 等)原本
  期限延長申請書  
エ  被災自動車の損壊状況写真または全損証明
オ  被災自動車の抹消登録の完了が確認できる書類の写し
カ  代替自動車の車検証の写し
キ  代替自動車の売買契約書または注文書の写し
ク  申立書(被災された月の翌月以降の課税を取り消すため)
ケ  還付金振込口座申出書(口座振込による還付を希望する場合)※本人名義の口座に限ります

※被災された月に抹消登録ができなかった場合は、災害減免の申請にあわせて申立書(必要書類のク)を提出していただくことで、被災された月の翌月以降の課税を取り消すことができます。

※記載例や様式などは、必要書類についてをご覧ください。

2  減免申請の手続き

1(1)及び1(2)の場合は災害を受けた日から30日以内に、1(3)の場合は代替車の取得に係る登録日(被災から1年以内)または令和7年3月31日までに申請してください。

提出先(郵送でも受付可能)

最寄りの県総合(県税)事務所または税務課

 3  必要書類

必要書類について

  • 自動車税(種別割)減免用の「被災証明書」について、証明者は被災された場所または被災者の居住地の市町の長・町内会長・民生委員に限ります。市町から証明を受ける場合は、各市町により取り扱いが異なりますので、事前に被災された場所またはお住いの市町の担当課にご確認ください。 
  • 状況写真は、登録番号(車のナンバー)が写った写真を含め、できるだけ複数枚ご提出ください。
  • ウの「期限延長申請書」を提出いただくと、災害のやんだ日から2カ月以内を限度として申請期限が延長されます。
  • 還付金振込口座申出書は、口座振込による還付をご希望される場合にご提出ください。
  • 必要書類が一度にそろわない場合は、ご相談ください。

様式

記載例

個人事業税の減免

1  減免措置の内容

(1)自己又は扶養親族の所有する事業用資産(土地を除く。)に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が1,000万円以下の場合

減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。

所得区分 減免率
被害率5割以上 被害率2割以上5割未満

500万円以下
500万円超750万円以下
750万円超1,000万円以下

10割
5割
2.5割

5割
2.5割
1割

(2)自己又は扶養親族の所有する住宅又は家財に生じた損害金額(保険金等で補填される金額を除く。)の被害直前の価額に対する割合(被害率)が2割以上で前年分の事業所得が500万円以下の場合

減免の対象となる年度分の税額について、次の表の左欄の所得の区分に応じ、同表の右欄の減免率を乗じて得た額を減免します。

なお、自己又は扶養親族が常時起居している必要があります。

所得区分 減免率
被害率5割以上 被害率2割以上5割未満

420万円以下
420万円超470万円以下
470万円超500万円以下

10割
5割
2.5割

5割
2.5割
1割

※事業用資産並びに住宅又は家財が共にり災した場合は、(1)と(2)の高い方の減免率が適用されます。

令和6年(2024年)能登半島地震に係る個人事業税の取扱いについて(PDF:430KB)

2  減免申請の手続き

災害を受けた日から30日以内に「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ各県総合(県税)事務所へ提出してください。また、その他必要書類を求める場合がありますので、事前に確認してください。

※令和6年(2024年)能登半島地震による被災の場合は、上記期間が延長されています。期限の延長の詳細については、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご覧ください。

3  必要書類

災害による個人事業税の減免申請書(エクセル:37KB) 災害による個人事業税の減免申請書(PDF:78KB)
り災証明書(市役所、町役場で発行)…事業用資産が災害を受けた場合、被害の程度が分かる書類
前年分確定申告書(控)及び固定資産税資産証明書…扶養親族が所有する資産の場合のみ
確定申告における「減価償却費の計算」の写し又は固定資産税資産証明書…複数棟の家屋を所有している場合のみ

不動産取得税の減免

1  減免措置の内容

(1)災害により滅失又損壊した不動産に代わる不動産を災害を受けた日から3年以内に取得した場合

滅失又は損壊した部分に対応する固定資産税課税台帳に登録されている価格に税率を乗じて得た額を減免します。

(2)課税された不動産が災害によりその納期限までに滅失又は損壊した場合

滅失又は損壊した部分に対応する価格に税率を乗じて得た額を減免します。

令和6年能登半島地震および令和5年奥能登地震により被災した不動産について

令和6年能登半島地震および令和5年奥能登地震により被災した不動産については、減免割合および計算方法について特例的な取扱いをしております。
詳細は以下のチラシをご確認ください。

令和6年能登半島地震および令和5年奥能登地震に係る不動産取得税の取扱いについて(PDF:455KB)

※長期避難世帯として認定された方が、居住していた被災不動産の代替として取得した不動産につきましては、各県総合(県税)事務所までお問い合わせください。

2  減免申請の手続き

納期限前7日までに「減免申請書」、「り災証明書」及びその他の必要書類を添付のうえ各県総合(県税)事務所へ提出してください。また「固定資産税資産証明書」等を求める場合がありますので、事前に確認してください。

※令和6年(2024年)能登半島地震による被災の場合は、上記期間が延長されています。期限の延長の詳細については、災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長についてをご覧ください。

3  必要書類

(1)災害により滅失又損壊した不動産に代わる不動産を災害を受けた日から3年以内に取得した場合

災害による不動産取得税減免申請書(PDF:62KB)災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:31KB)
り災証明書(市役所、町役場で発行)
固定資産税の減免決定を証する書類(市役所、町役場で発行)…り災証明書が発行されない不動産の場合について添付してください。
被災不動産の被災年の固定資産評価額が分かる書類
被災不動産の全部事項証明書
その他被害の程度が確認できる書類

(2)課税された不動産が災害によりその納期限までに滅失又は損壊した場合

災害による不動産取得税減免申請書(PDF:62KB)災害による不動産取得税減免申請書(エクセル:31KB)
り災証明書(市役所、町役場で発行)
固定資産税の減免決定を証する書類(市役所、町役場で発行)…り災証明書が発行されない不動産の場合について添付してください。
被災不動産の全部事項証明書
その他被害の程度が確認できる書類

必要書類について

お問い合わせ先

石川県小松県税事務所

  • 郵便番号:923-8515
  • 住所:小松市園町ハ108番地の1
  • 電話番号:0761-23-1713
  • 所管する地域:小松市、加賀市、能美市、川北町

石川県金沢県税事務所

  • 郵便番号:920-8585
  • 住所:金沢市幸町12番1号
  • 電話番号
    • 納税課:076-263-8836
    • 課税課(個人事業税):076-263-8839
    • 不動産取得税課:076-263-8833

  • 所管する地域:金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

石川県中能登総合事務所(税務課)

  • 郵便番号:926-0852
  • 住所:七尾市小島町ニ部33
  • 電話番号:0767-52-6112
  • 所管する地域:七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

石川県奥能登総合事務所(納税課)

  • 郵便番号:929-2392
  • 住所:輪島市三井町洲衛10部11番1
  • 電話番号:0768-26-2304
  • 所管する地域:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

石川県税務課

  • 郵便番号:920-8580
  • 住所:金沢市鞍月1丁目1
  • 電話番号
    • 自動車税グループ:076-225-1273
    • 課税・調査グループ(個人事業税):076-225-1272

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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