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「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年)」が公布されたことを受け、「石川県食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法施行細則」の一部が改正されました。
食品関係営業に関する申請等について (令和3年5月31日まで)
食品関係営業に関する申請等について (令和3年6月1日から)
概要については、以下のとおりです。
条例で定めることとされていた公衆衛生上の措置が食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、食品衛生法施行条例から当該措置を削除しました。
「一般的な衛生管理に関すること」及び「HACCPに沿った衛生管理」が食品衛生法施行規則で定められました(令和3年6月1日完全施行)。
条例で定めることとされていた公衆衛生上の措置が食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、石川県食品衛生法施行条例から当該措置を削除しました。
令和3年6月1日以降は、食品衛生法施行規則の規定に基づき「食品衛生責任者」を設置することとなります。
食品衛生法施行令の一部改正によって許可業種名に変更が生じたため、所要の改正を行いました。
変更前 |
変更後 |
魚介類せり売営業 | 魚介類競り売り営業 |
魚肉ねり製品製造業 | 魚肉練り製品製造業 |
醤油製造業 | しょうゆ製造業 |
めん類製造業 | 麺類製造業 |
食品衛生法施行細則の条文中に、食品衛生法の一部改正、及び石川県食品衛生法施行条例の一部改正で変更された条文を引用する条文があるため、食品衛生法及び石川県食品衛生法施行条例の条文に合わせる改正を行いました。
石川県食品衛生法施行条例で定めていた食品衛生責任者の設置に係る規定が、食品衛生法施行規則で規定されることとなったことから、石川県食品衛生法施行条例を引用していた当該規定を削除しました。
食品衛生法の改正によって、政令で定める営業許可業種の施設について、厚生労働省令の基準を参酌して条例で定めるよう規定されたことから、石川県食品衛生法施行条例で定めていた「営業許可の施設の基準」を改正しました。
石川県食品衛生法施行条例で規定していた「営業の届出」が、食品衛生法の規定に基づく「営業の届出」に変わります。
改正後の食品衛生法に合わせるよう、所要の改正を行いました。
自動車及び自動販売機による営業許可の規定が政省令で定められたことから、食品衛生法施行細則で規定していた当該規定を削除しました。
条例第3条の規定による規則で定める場合として、飲食店営業のうち露店営業及び臨時営業を規定しました。
厚生労働省通知により、全国的に統一的な取扱いがなされるよう営業許可の申請等の様式が示されたことから、関係様式の改正を行いました。
改正後の食品衛生法に合わせるよう、所要の改正を行いました。
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