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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供されることが禁止となりました

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更新日:2020年5月12日

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豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供されることが禁止となりました

消費者の皆様へ

 豚の肉やレバーなどの内臓も生では食べず、中心部までよく焼いて食べてください!

平成27年6月12日より、豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供されることが禁止となりました。

禁止の理由は?

・E型肝炎ウイルス、食中毒菌及び寄生虫による食中毒の可能性があるからです。

 ヒトがE型肝炎ウイルスに感染しても、症状が出ない場合が多いとされていますが、肝炎を発症した場合、高率に黄疸を伴います。

平均6週間の潜伏期の後に、発熱、悪心・腹痛等の消化器症状、肝腫大、肝機能の悪化が現れ、大半の症例ではベッドの上で動かずに安静を保つことにより治癒しますが、稀に劇症化するケースもあります。

・E型肝炎ウイルスや寄生虫は内部汚染であるため、内部までの加熱すること以外にリスク低減策が考えられないことから、生で食べないことが食中毒の予防法となります。

 飲食店・販売店の皆様へ

【飲食店では】

・お客様に豚の食肉を提供するお店では、

「加熱用」

「中心部までよく焼いて食べてください」

「食中毒の危険性があるので生では食べられません」

などと、メニューに記載すること等により情報提供を行ってください。

・なお、上記の情報提供を行ったにもかかわらずお客様が生で食べている場合には、加熱して食べるように、重ねて声掛けするなど、注意を払ってください。

【販売店では】

・お客様に豚の食肉を販売する場合には、

「加熱用」

「調理の際に中心部まで加熱する必要があります」

「食中毒の危険性があるので生では食べられません」

などの、掲示や声掛けにより情報提供を行ってください。

 より詳細な情報を知りたい方は

豚レバーの生食は、やめましょう(厚生労働省)(外部リンク) 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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