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食品衛生法第69条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反して処分を受けた者の名称等を次のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分等を行った翌日から起算して14日間を原則とします。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
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