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食品衛生法第69条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反して処分を受けた者の名称等を次のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分等を行った翌日から起算して14日間を原則とします。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
営業者氏名 | 株式会社大丸(珠洲市飯田町13部96番地) |
施設名及び所在地 | フレッシュフード&リカーDAIMARU(珠洲市野々江町メ部48) |
営業の種類 | 魚介類販売業 |
対象となった食品 | 9月7日(日曜日)に当該施設が調理、販売した刺身の盛り合わせ |
処分等を行った理由 | 食中毒(食品衛生法第6条第3号違反) |
処分等の内容 | 9月9日(火曜日)の1日間、当該施設の魚介類販売部門を営業停止処分 |
処分等の措置状況 | 汚染の恐れのある食品の廃棄、従業員に対する衛生教育の実施 |
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