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更新日:2025年4月2日

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食品衛生法違反者の公表について

  食品衛生法第69条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反して処分を受けた者の名称等を次のとおり公表します。

  なお、公表期間については、不利益処分等を行った翌日から起算して14日間を原則とします。

 ※食品衛生法第69条の規定

  厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

施設等に対する処分等

 

営業者氏名 中山  加奈子
施設名及び所在地 屋号:おにたま     所在地:加賀市黒瀬町22-1
営業の種類 飲食店営業
対象となった食品 3月17日(月曜日)に当該施設が調理、提供した食事
処分等を行った理由 食中毒(食品衛生法第6条第3号違反)
処分等の内容 3月26日(水曜日)から3月28日(金曜日)までの3日間、当該施設を営業停止処分
処分等の措置状況 汚染の恐れのある食品の廃棄、施設の清掃、消毒及び従業員に対する衛生教育の実施

違反食品等に対する処分等

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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