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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度について

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更新日:2024年11月20日

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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度について

食品衛生法の第8条第1項により、指定成分等含有食品を取り扱う営業者(製造者、表示責任者等)は、製造、販売等を行った指定成分等含有食品による健康被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、遅滞なく、管轄の保健所へ届出が必要です。

指定成分

(1)コレウス・フォルスコリー

(2)ドオウレン

(3)プエラリア・ミリフィカ

(4)ブラックコホシュ

課せられる義務

食品関係営業者(製造者、表示責任者等)の皆様【義務】

製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、管轄の保健所へ届出が必要です。

《届出対象》

  • 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
  • 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

《届出時期の目安》

上記に示す健康被害情報の届出時期の目安は、死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内とする。ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、当該目安によらず速やかに管轄の保健所に届出すること。

医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の皆様【努力義務】

指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、保健所から、調査に関し必要な協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。

 

《制度概要》

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届出様式

営業者は、《届出対象》に示す情報を得たときは、次の様式に情報提供者より聴取できた事項を記載し、管轄の保健所に届出を行ってください。当該営業者が表示責任者でない場合は、表示責任者を通じて届出を行うこともできます。

原則として、情報提供票の届出に際しては、下記様式のエクセル形式を用い、また、必要と考えられる参考資料や追加情報を適宜添付して届け出ても差し支えありません。

健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(情報提供票)(エクセル:378KB)

施行日

 令和2年6月1日

 問い合わせ先・提出先

食品製造施設の所在地  相談・問い合わせ先  電話番号 

加賀市、小松市、能美市、川北町 

南加賀保健福祉センター  食品保健課

(〒923-8648  小松市園町ヌ48) 

 0761-22-0794(直通)

白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 

石川中央保健福祉センター  食品保健課

(〒924-0864  白山市馬場2丁目7) 

 076-275-2253(直通)

 羽咋市、宝達志水町、志賀町、七尾市、中能登町

 能登中部保健福祉センター  食品保健課

(〒926-0021  七尾市本府中町ソ部27番9)

 0767-53-6892(直通)

 輪島市、穴水町、能登町、珠洲市

能登北部保健福祉センター  食品保健課

(〒928-0079  輪島市鳳至町畠田102番4) 

 0768-22-2028(直通)

食品製造施設の所在地が金沢市の方については、金沢市保健所(外部リンク)にお問い合わせください。

  より詳細な情報を知りたい方は   

指定成分等含有食品(関係法令等)(厚生労働省)(外部リンク)

いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省)(外部リンク)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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