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◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
食品関係営業に関する申請・届出に必要な様式を紹介しているページです。
食品関係営業に関する申請等については、「食品衛生申請等システム」を活用し、インターネットを通じて行うことができます(飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂)を除く)。
事業者の作業時間等の負担削減も目的としていますので、「食品衛生申請等システム」をぜひご活用ください。
(参考)
厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。(外部リンク)
※ インターネットを利用できない場合は、管轄の保健所への申請・届出も引き続き行うことは可能です。その場合は、次の様式をご利用ください。
新たに飲食店など許可を要する業種の申請に必要な書類などです
(参考)施設基準チェック表(該当する基準をチェックしてご持参いただくと、申請時の確認に役立ちます。)
営業ごとの基準(エクセル:20KB)(共通する基準に加えて必要)
生食用食肉の加工又は調理をする施設、ふぐを処理する施設に関する基準(エクセル:13KB)(該当する場合、共通する基準と営業ごとの基準に加えて必要)
なお、食品衛生責任者の資格を確認させていただく場合がございます。(食品衛生責任者養成講習会終了証書、調理師免許証など)
営業施設の許可を受けるためには、施設基準(PDF:649KB)を満たす必要があります。
※営業の届出に施設基準はございません。
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号)【令和2年12月8日付け薬生食監発1208第6号反映版】(PDF:625KB)
また、「露店営業」及び「臨時営業」については、取扱品目に制限がかかるので留意願います。
許可営業者の地位を承継(譲渡・相続・合併・分割)した場合の、食品衛生法(第56条第2項・第57条第2項)の規定による届出に必要な書類です。
食品衛生法施行規則(第71条)の規定による届出に必要な書類です
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。「食品衛生責任者」については、各保健所にお問い合わせください。
食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
※政令で定める食品及び添加物
全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)
※食品衛生管理者の履歴書、 資格等
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
石川県(金沢市を除く)において、営業許可を要しない「飲食物提供行為」とは、次に掲げる臨時出店及び子ども食堂いいます。
(1)臨時出店
不特定多数を対象として、原則として一回に5 日以内かつ年 4 回以内の短期間、臨時的に同一の場所で簡易な施設を設け、簡単な調理で食品を提供する出店の形態をいい、営業とはみなされないもの。
(2)子ども食堂
いわゆる子ども食堂における飲食物提供行為のうち、営業とはみなされないもの。
※「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物の提供による危害防止の観点から、 当該行為を把握して 衛生管理の助言指導ができるよう、任意の届出を行うよう努めてください。
飲食物提供届(臨時出店・子ども食堂) 様式(PDF:270KB) 様式(ワード:27KB)
石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794
石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253
石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-6892
石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2028
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