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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」を改正しました

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更新日:2023年7月4日

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「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」を改正しました

食品表示法(平成27年施行)の適用猶予期間の終了及び食品衛生法施行令の改正を受け、令和2年3月に以下の条例及び施行規則の一部を改正しました。

  • 「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」(以下、「ふぐ条例」と言います。)
  • 「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則」(以下、「ふぐ条例施行規則」と言います。)

概要については、以下のとおりです。

石川県ふぐの処理等の規制に関する条例の一部改正

1 食用のふぐを容器包装を用いて販売する際の表示(令和2年4月1日施行)

ふぐを容器包装に入れて販売する際の表示事項をふぐ条例で定めていましたが、食品表示法の適用猶予期間が終了し、ふぐの販売についても食品表示法が適用されることとなることから、ふぐ条例から食品表示法と重複する規定を削除しました。

この改正で、ふぐを容器包装に入れて販売する際の表示事項に変更はありません。これまでと同様の事項を表示する必要があります。

また、この規定を違反した際の罰則についても、食品表示法の罰則が適用されることから、ふぐ条例から罰則を削除しました。

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食品表示法の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください(消費者庁ホームページ)。

2 許可業種名(令和2年6月1日施行)

食品衛生法施行令の一部改正で許可業種名の変更がありました。ふぐ条例においてもこれにならい、以下の改正を行いました。

変更前

変更後

魚介類せり売営業 魚介類競り売り営業

 3 改正条例文及び改正後条例全文

石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則の一部改正

1 食用のふぐを容器包装を用いて販売する際の表示(令和2年4月1日施行)

上記のふぐ条例の改正に合わせ、ふぐ条例施行規則についても、食品表示法と重複する規定を削除しました。

2 許可業種名(令和2年6月1日施行)

食品衛生法施行令の一部改正で許可業種名の変更がありました。ふぐ条例施行規則においてもこれにならい、以下の改正を行いました。

変更前

変更後

魚介類せり売営業 魚介類競り売り営業

3 改正規則文及び改正後規則全文

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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