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食品表示法(平成27年施行)の適用猶予期間の終了及び食品衛生法施行令の改正を受け、令和2年3月に以下の条例及び施行規則の一部を改正しました。
概要については、以下のとおりです。
ふぐを容器包装に入れて販売する際の表示事項をふぐ条例で定めていましたが、食品表示法の適用猶予期間が終了し、ふぐの販売についても食品表示法が適用されることとなることから、ふぐ条例から食品表示法と重複する規定を削除しました。
この改正で、ふぐを容器包装に入れて販売する際の表示事項に変更はありません。これまでと同様の事項を表示する必要があります。
また、この規定を違反した際の罰則についても、食品表示法の罰則が適用されることから、ふぐ条例から罰則を削除しました。
食品表示法の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください(消費者庁ホームページ)。
食品衛生法施行令の一部改正で許可業種名の変更がありました。ふぐ条例においてもこれにならい、以下の改正を行いました。
変更前 |
変更後 |
魚介類せり売営業 | 魚介類競り売り営業 |
上記のふぐ条例の改正に合わせ、ふぐ条例施行規則についても、食品表示法と重複する規定を削除しました。
食品衛生法施行令の一部改正で許可業種名の変更がありました。ふぐ条例施行規則においてもこれにならい、以下の改正を行いました。
変更前 |
変更後 |
魚介類せり売営業 | 魚介類競り売り営業 |
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