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ホーム > くらし・環境 > > 食の安全・安心 > 食品衛生 > 平成23年10月1日から生食用食肉の規格基準等が施行されます!

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更新日:2011年9月26日

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平成23年10月1日から生食用食肉の規格基準等が施行されます!

生食用食肉の規格基準等について

     平成23年10月1日から、生食用食肉(牛肉のみ。牛刺し、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキなどが含まれます。牛レバーなどの牛の内臓については、今回の規格基準等に含まれていません。)の規格基準が適用されます。この規格基準には成分規格、加工基準、保存基準、調理基準が決められており、これらを満たした食肉でなければ、生食用として販売、提供することはできません。

生食用食肉の規格基準(PDF:81KB)

   また、生食用食肉を店舗や飲食店で、販売・提供する時には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。

生食用食肉の表示基準について(PDF:176KB)

事業者の皆様へ

   生食用食肉の加工、販売、提供を行おうとする場合には、最寄りの保健福祉センターにお問い合わせにお問い合わせください。

 

 

所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市園町ヌ48番地

0761-22-0794(直通)

石川中央保健福祉センター

白山市馬場2丁目7番地

076-275-2253(直通)

能登中部保健福祉センター

七尾市本府中町ソ27番9

0767-53-2482(代表)

能登北部保健福祉センター

輪島市鳳至町畠田102番4

0768-22-2011(代表)

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1443

ファクス番号:076-225-1444

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