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平成23年10月1日から、生食用食肉(牛肉のみ。牛刺し、牛タタキ、ユッケ、タルタルステーキなどが含まれます。牛レバーなどの牛の内臓については、今回の規格基準等に含まれていません。)の規格基準が適用されます。この規格基準には成分規格、加工基準、保存基準、調理基準が決められており、これらを満たした食肉でなければ、生食用として販売、提供することはできません。
また、生食用食肉を店舗や飲食店で、販売・提供する時には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。
生食用食肉の加工、販売、提供を行おうとする場合には、最寄りの保健福祉センターにお問い合わせにお問い合わせください。
所在地 |
電話番号 |
|
南加賀保健福祉センター |
小松市園町ヌ48番地 |
0761-22-0794(直通) |
石川中央保健福祉センター |
白山市馬場2丁目7番地 |
076-275-2253(直通) |
能登中部保健福祉センター |
七尾市本府中町ソ27番9 |
0767-53-2482(代表) |
能登北部保健福祉センター |
輪島市鳳至町畠田102番4 |
0768-22-2011(代表) |
お問い合わせ
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