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県では令和4年度に「石川県ふぐの処理等の規制に関する条例」を改正し、ふぐ処理資格者は県等が行うふぐの取扱いに関する講習会を定期的に受講する旨の記載を追加しました。(令和5年度は能登半島地震の影響で中止)
当該講習会を下記のとおり開催することとしましたので、ふぐ処理資格者にあっては、どちらかの日時の講習会にご参加してください。
令和7年2月20日(木曜日)または同年同月26日(水曜日)どちらも13時30分~
石川県庁行政庁舎11階 1102会議室 (金沢市鞍月1丁目1番地)
(開始時間、場所は両日ともに同じ)
(1)水産食品の衛生に関する知識 0.5時間
(2)ふぐに関する一般知識 1時間
(3)ふぐの処理 1時間
(4)効果判定 0.5時間
合計 3時間
令和7年2月7日(金曜日)まで
専用Webフォーム(右記QRコードまたは
下記URL)により事前申し込み。
https://apply.e-tumo.jp/pref-ishikawa-u/offer/
offerList_detail?tempSeq=3784
又は下記様式に記入の上、
当課代表メールアドレスseieika2@pref.ishikawa.lg.jp
またはFAX:076-225-1444に事前送付
講習会当日は、「ふぐ処理資格者免許証」を忘れず持参いただきますようお願いします。
会場の都合上、各日時100名程度を定員とし、定員に達し次第締め切りとしますので、ご了承ください。
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