ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 建設業の申請・届出案内 > 建設業許可関係事務に関するお知らせ
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郵送受付を含む変更点の概要はこちら(PDF:116KB)
郵送受付の詳細はこちら(PDF:232KB)
郵送にあたっては、申請・届出区分に応じた「送付票」(様式は以下のとおり)を書類の一番上に添付してください。
新規申請送付票(ワード:32KB) 更新申請送付票(ワード:31KB)
決算報告送付票(ワード:27KB) 各種変更届送付票(エクセル:51KB)
経営事項審査の受付を、原則郵送に変更します。送付方法等の詳細はこちら(PDF:883KB)でご確認ください。
なお、持参によるご提出も可能ですが、原則として、対面審査は実施せず、書類をお預かりのうえ、審査終了後、返却いたしますのでご了承ください。
郵送受付を含む変更点の概要はこちら(PDF:307KB)
ご提出にあたっては、経営事項審査に係る連絡票(エクセル:32KB)及び郵送前確認票(エクセル:60KB)を書類の一番上に添付してください。
令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。
建設業法施行規則等の改正を受けて、令和2年4月1日より、以下のとおり石川県知事の許可に係る申請書類の取扱いを変更します。
令和2年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。また、取扱いを一部変更しました。
・ 変更点、変更後の提出書類、提示書類一覧(PDF:310KB)
建設業許可や経営事項審査の申請書類で求めている押印を不要とする法令の改正が行われ、令和3年1月1日付けで施行されました。石川県においては、実務経験証明書、業態証明書(ワード:31KB)について、申請者以外の第三者の証明である場合、証明の事実確認を行う場合がありますので、証明書の余白欄に証明に係る事務担当者の氏名、連絡先を記載をお願いいたします。
また、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、手続きに必要な書類の作成が困難な状況等があることに鑑み、建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出、経営事項審査の受審について、特例的に取り扱われることになりましたので、お知らせします。
建設業法等の改正により、平成28年6月1日以降は、解体工事業を営むに際し、解体工事業の許可が必要となりました。
上記についての経過措置は、令和元(2019)年5月31日をもって終了しました。
建設業法等の改正に関する情報(国土交通省HP)(外部リンク)
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