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なお、令和5年6月1日より前に行われた不正行為等に対しては従前の取り扱いとなります。
なお、令和4年5月27日より前に行われた不正行為等に対しては従前の取り扱いとなります。
なお、令和3年9月30日(一部は令和3年9月1日)より前に行われた不正行為等に対しては従前の取り扱いとなります。
令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」(建設業法第19条の5)と規定されました。
なお、建設業については、時間外労働の上限規制が猶予されておりますが、令和6年4月以降は、上限規制が適用されます。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
改正建設業法「著しく短い工期の請負契約の禁止」(PDF:1,161KB)
外国人労働者を雇用するにあたっては、当該外国人労働者が適切な在留資格を有していること、在留期間を過ぎていないことを確認する必要があります。
また、ハローワークに対して「外国人雇用状況届出書」等の届出が必要となる場合があります。詳細は下記リンク等をご確認ください。
【厚生労働省】外国人の雇用 雇用する上でのルール(外部リンク)
加えて、下請業者は雇用している外国人労働者を建設現場に配置する際、元請業者に対して「外国人建設就労者建設現場入場届出書」の提出が必要となる場合があります。詳細は下記リンク等をご確認ください。
【国土交通省】概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)】(外部リンク)
【国土交通省】特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン(外部リンク)
外国人労働者を雇用するにあたっては、上記記載の届け出の他にも、法令で必要となっている届出や手続きを適正に行い、法令違反とならないようご注意ください。
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